向日市議会 2020-06-05 令和 2年第2回定例会(第2号 6月 5日)
一方、その他の関係者は、一般的な指導監督責任のみ、さらに、最高責任者の市長、副市長の職務上の責任は全く問われていません。これでは、あの事件はAさん1人の責任となってしまいます。向日市の組織的責任は問わないのでしょうか。 2点目、向日市ホームページの訂正要求についてです。
一方、その他の関係者は、一般的な指導監督責任のみ、さらに、最高責任者の市長、副市長の職務上の責任は全く問われていません。これでは、あの事件はAさん1人の責任となってしまいます。向日市の組織的責任は問わないのでしょうか。 2点目、向日市ホームページの訂正要求についてです。
3番目、地域密着型サービス事業者に対して昨年の11月20日に避難確保計画の作成に対する通知を危機管理監の名前で出してますけど、このサービス事業所に対する防災、災害対応の指導監督責任は危機管理監、危機・防災対策課がその業務を担っとるんですか。 4番目、98ページの(8)戸別受信機の導入で209万円計上されてますが、何台をどこに配置する予定ですか。
病院でいうたら、時々書類見に来たりとかしはる、それ以上のことだけじゃなくて、やっぱり利用者さんがどういう環境で介護施設で過ごされているかとか、日ごろのやっぱりサービスの提供状況ということも含めて指導、監督責任があるんかなと思うんです、私。
町政課題に対応するために、無償貸与するというのであれば、この保育所の位置づけは限りなく町営保育所に近いものとして、その運営についての指導監督など、町としての権限と責任を明言するのが当然と考えますが、町は今議会、予算審議の中で、指導監督責任は京都府にあると答弁、町の責任を放棄しており、大きく矛盾しております。
ただそれも器具の瑕疵があるなしにもかかわりますし、それから直接指導をしております担当教員のどれほど子どもたちの指導を適切に行ったかという部分から始まって、それの繰り返しとか、失敗とかいうところとかかわっての学校長としての指導監督責任がまた変わってきます。
1つ、去年の12月まで指定申請の受け付けをしておりますが、市が指定申請の受け付けをするということは、事業所の指導監督責任は市にあると認識してよろしゅうございますか。 訪問サービス等通所サービスについてお尋ねします。
○土居一豊委員 どうして事案が起きてすぐに委員会等に委員長ぐらいに報告しなかったんかなと思ってたんですけど、指導監督責任が京都府にあるとすれば、市の立場において情報を早く出せなかったところがあるんかなと思いがするんですが、報告はこのきょうの時期になったのは何でございますか。 ○小嶋啓之福祉保健部長 今、土居委員おっしゃったとおり、事案発生は7月でございました。
認可をした施設は市に指導監督責任がある。介護保険のように1年に1回監査するようになると思うが、その中で見守りをしていくとの御答弁でした。1回と言わず、たびたび施設や事業所を訪問し、コミュニケーションを図ることをお願いするとともに、宮津市の将来展望のためにも議員の皆さんの御活躍、御協力をお願いをいたしまして、賛成討論とさせていただきます。
それからね、次は、部長は上司として指導監督責任があったから、これは10分の1やと、こうなっとるんですよ。 あのね、私はね、これを29条に当てはめたんかなと地公法の。これまさにね、28条の該当ですわね。これ降格の、降格すべきやと。この辺のね、この手配がおかしいんですよ。ここで処分された人はね、大体、人事というのは人事カードいうのがあって、多分あると思うんですよ。
次に、第6項目め、人事のあり方についてでありますが、今回の贈収賄事件を受け、本市においては、公共工事のさらなる透明性と公正な競争の確保に向け、「公共工事等見直し検討委員会」を設置する等の再発防止に時宜を得た適切な対応がなされているところでありますが、この種事件については、一概に上司の指導、監督責任とは言い切れないものがあり、むしろ、個人の資質を問題視すべき点が多いと思うわけであります。
先日、和田議員の答弁の中でも申し上げましたように、それぞれ地方公務員法に基づいて、残存杭への対応、及び指導監督責任をとって職務上の義務違反、また職務を怠った場合に該当するとして処分をしたものでございます。
また、ガス水道部長につきましては、上記処分の指導監督責任を問い、減給処分といたしたものでございます。 これらにつきましては、市民の信頼にこたえるべき公務員として、市の信用を大きく失墜させる行為に該当するものでございまして、このため、地方公務員法第29条第1項第2号、職務上の義務に違反し、職務を怠った場合に該当するとして処分をいたしたものでございます。
主な質疑の概要といたしましては、一委員より、一般職6人の処分内容と処分の時期が早いのではないかとの質疑があり、これに対して、今回の処分は公金の不適切処理と指導監督責任によるものであり、処分のタイミングは今が一番よいと判断したとの答弁がありました。
さらに、埼玉県の市営プールで起きた事件などの事案を通し、委託先によってのさらに専門的な分野における再委託のあり方についても警鐘を鳴らされたところでございますが、それに対する答弁は、下請業者が起こした事故については、委託業者の責任になるものであり、ただ、ルールはこのようになっておりますが、市といたしましては、万一事故等が発生した場合、受託業者に対する指導監督責任が問われるケースも想定されると言われていました
ただし、市といたしましては、万一事故等が発生した場合は、その内容により、発注者責任または受託業者に対する指導監督責任が問われるケースが想定されますので、事故等の発生を未然防止するよう、今後とも委託業務の履行に関する監督や検査に万全を期していきたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○(上田正雄議長) 安井幸治議員、再質問ありませんか。 ○(安井幸治議員) ありません。
実際そのことで病者の発生状況それから食品流通の関係やとか、いろんな形で今まだ京都府も含めて論議をされていると同じように、今回終わったからいいというんじゃなくて、やっぱり我々は経験値を積み上げながらよくしていくのに、長岡京市がたまたまそういう状況は起こったんですけど、市でそういうのをつくるのか、京都府全体、厚生労働省だとかいろんなところから環境にはなるんだと思うんですけど、いわゆる実際の管理指導監督責任
なお、管理監督者につきましては、当然、指導監督責任が問われることとなっております。
ところで、今回の処分の内容ですが、元職員の諭旨免職、上司については指導監督責任があるとして、担当部局の最高責任者、1か月の給料とそれに対する調整手当をそれぞれ10分の1の減給、そのほか、人事管理責任者である課長は、厳重注意処分となっております。
その1件1件にはそれなりの事情と背景があったのでしょうが、市理事者の指導監督責任並びに意思形成過程における市長みずからの姿勢にも問題があったのではないかと思っています。この結果、市民の市政に対する信頼は大きくそがれ、「一体宇治市はどうなっているのか」という声もちまたでたびたび聞かれてまいりました。加えて、日産や南京信の問題と、ここ最近の宇治市のイメージは源氏ろまんどころではない状況であります。
このことは、企業自身の責任とはいえ、行政の指導、監督責任がないとは言えないのであります。これまでも、問題事例が起こるたびに、企業に対する立入調査も含めて、解決に向けての提言を行ってきました。このことは、市民の健康に直接かかわる重大な問題です。法規制の弱点があるにせよ、この間の論議で、市長は、「法の壁に挑戦をしたい」との表明を行いました。早急に具体化をするよう強く求めるものであります。